2019-05-30 第198回国会 参議院 法務委員会 第16号
PFOAについては、第九回ストックホルム条約締約国会議の決議を受け、化審法において第一種特定化学物質としての指定に向けた検討を行う予定です。 以上のことから、PFOS及びPFOAのいずれについても、平成二十六年三月より、水環境リスクに関する知見の集積が必要な物質として要調査項目に位置付け、情報の知見収集に努めているところでございます。
PFOAについては、第九回ストックホルム条約締約国会議の決議を受け、化審法において第一種特定化学物質としての指定に向けた検討を行う予定です。 以上のことから、PFOS及びPFOAのいずれについても、平成二十六年三月より、水環境リスクに関する知見の集積が必要な物質として要調査項目に位置付け、情報の知見収集に努めているところでございます。
PFOAにつきましては、先ほどもありましたけれども、第九回ストックホルム条約締約国会議の結果を受けまして、化審法において第一種特定化学物質としての指定に向けた検討を行う予定となっております。 こういったこともございまして、PFOS及びPFOAのいずれにつきましても、平成二十六年三月より公共用水域に関する要調査項目として位置づけておりまして、情報、知見の収集に努めているところでございます。
加えて、ストックホルム条約締約国会議での残留性有機汚染物質の指定、これは、我が国でいうところの第一種特定化学物質に相当します、その指定や、二番目には、化学物質の有害性に関する試験方法の国際標準、これは先ほど先生の御紹介があった件でありますが、OECDテストガイドラインの策定など、国際的な議論にも貢献したところでございます。
なお、今先生からも御指摘がございましたが、PFOSは、二〇〇九年に、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約締約国会議におきまして、製造、使用などの制限の対象物質に追加されておりますので、この条約の締約国におきましては、二〇一〇年までに所要の措置が講じられていると承知しております。
先ほど先生から御指摘ございました平成二十一年五月のストックホルム条約締約国会議におきまして、新たにPFOSを制限の対象物質とすることが決定されたわけでございます。